疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。①入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師②入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置している場合に限り平成30年3月31日までは非常勤でよいとされている者
回答
①非常勤でもよい。②平成30年3月31日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成32年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。
追加情報
行番号
3451
更新日時
2025-10-02 12:24:05