疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。
回答
①兼ねてよい。②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。
追加情報
行番号
3452
更新日時
2025-10-02 12:24:05