疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
療養病棟入院基本料の注11及び注12に規定される病棟を算定する場合に、療養病棟入院基本料の注に規定される加算及び入院基本料等加算を算定できるか。
回答
療養病棟入院基本料の注11を算定する場合は、療養病棟入院料2の例により算定し(療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算は除く。)、注12を算定する場合は、特別入院基本料の例により算定する。
追加情報
行番号
3455
更新日時
2025-10-02 12:24:05