疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 22
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ID 352

質問

抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の診断後の経過観察等の目的で行った場合は算定できないのか。
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回答

従前通り、算定できる。
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追加情報

行番号
288
更新日時
2025-10-02 12:22:30