疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。
回答
平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。
追加情報
行番号
3457
更新日時
2025-10-02 12:24:05