疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 68
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ID 3521

質問

療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。
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回答

平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。
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追加情報

行番号
3457
更新日時
2025-10-02 12:24:05