疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 70
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ID 3523

質問

平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。
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回答

施設基準を満たしている場合は可能。
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追加情報

行番号
3459
更新日時
2025-10-02 12:24:05