疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 23
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ID 353

質問

コンタクトレンズの装用者については、屈折異常を有すること、コンタクトレンズ装用に伴う眼疾患の発生の蓋然性が高いことから、継続的な管理が必要であるとされている。コンタクトレンズ装用を継続しているにもかかわらず、屈折異常に係る傷病の転帰を「中止」又は「治ゆ」とすることは適当か。また、短期間、コンタクトレンズの装用を中止する場合に、屈折異常について転帰を「中止」又は「治ゆ」とすることは適当か。
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回答

屈折異常は継続していること、及びコンタクトレンズを処方していることから、「中止」又は「治ゆ」とすることは適当でない。また、短期間のコンタクトレンズの装用中止においても、屈折異常は継続しており、「中止」又は「治ゆ」とすることは適当でない。
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追加情報

行番号
289
更新日時
2025-10-02 12:22:30