疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
A病院に措置入院後、B病院に医療保護入院として転院し、B病院から自宅等に退院した場合、A病院、B病院のいずれで算定可能か。
回答
B病院で入院中から都道府県等と連携して退院に向けた支援を実施し、B病院から自宅等に退院した場合に限り、B病院で算定可能である。(A病院では算定不可)
追加情報
行番号
3475
更新日時
2025-10-02 12:24:05