疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 88
#
ID 3541

質問

医療安全対策地域連携加算1の施設基準である専任の医師は、医療安全対策加算1の施設基準である専従の医療安全管理者として配置された医師と兼任可能か。
💡

回答

兼任可能。
ℹ️

追加情報

行番号
3477
更新日時
2025-10-02 12:24:05