疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
データ提出加算1又は2については、施設基準通知の別添3の第26の4の(1)において「次のアからウの保険医療機関にあっては、区分番号「A207」の診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。ア回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関イ地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関ウ回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関」とあるが、当該ア、イ又はウに該当する保険医療機関は、診療録管理体制加算1又は2の施設基準の要件を満たしていれば、診療録管理体制加算の届出は不要ということか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
3491
更新日時
2025-10-02 12:24:06