疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。
回答
そのとおり。なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。
追加情報
行番号
3494
更新日時
2025-10-02 12:24:06