疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
回答
現時点では、以下のいずれかの研修である。①日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修②日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修③日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修④日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修⑤日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程⑥特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
3495
更新日時
2025-10-02 12:24:06