疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 113
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ID 3566

質問

「初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に受診していない患者)」について、初診料を算定しない患者であっても対象となると理解してよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
3502
更新日時
2025-10-02 12:24:06