疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料等についても算定可能か。
回答
可能。
追加情報
行番号
3506
更新日時
2025-10-02 12:24:06