疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 28
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ID 358

質問

患者がコンタクトレンズを紛失し、医療機関を受診してコンタクトレンズ処方を求めた場合は、保険給付となるのか。
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回答

医師が指示した受診日以前に、新たな疾病の罹患が疑われないにもかかわらず受診する場合は保険給付の対象とはならない。
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追加情報

行番号
294
更新日時
2025-10-02 12:22:30