疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 128
#
ID 3581

質問

「感染症に係る研修会等に定期的に参加していること。」について、研修会等とは、どのようなものが該当するか。また、定期的な期間は、どれくらいの期間か。
💡

回答

小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1年に1回以上参加していること。なお、病院においては保険医療機関内で行う抗菌薬の適正使用に資する研修会でも差し支えないが、この場合は、当該保険医療機関以外の医師も参加対象とした研修会であること。
ℹ️

追加情報

行番号
3517
更新日時
2025-10-02 12:24:07