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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
129
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ID
3582
❓
質問
「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。
💡
回答
小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。
ℹ️
追加情報
行番号
3518
更新日時
2025-10-02 12:24:07