疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 131
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ID 3584

質問

認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
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回答

かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。
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追加情報

行番号
3520
更新日時
2025-10-02 12:24:07