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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
136
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ID
3589
❓
質問
患者が妊婦健康診査で受診した日であっても、ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件となっている診療を行った場合は、当該指導料の算定が可能という理解でよいか。
💡
回答
そのとおり。ただし、この場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
3525
更新日時
2025-10-02 12:24:07