疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 136
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ID 3589

質問

患者が妊婦健康診査で受診した日であっても、ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件となっている診療を行った場合は、当該指導料の算定が可能という理解でよいか。
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回答

そのとおり。ただし、この場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。
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追加情報

行番号
3525
更新日時
2025-10-02 12:24:07