疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
屈折異常以外の疾病を有する患者について、屈折異常以外の疾病に対する診療については保険診療とし、コンタクトレンズ診療については保険外診療とすることは認められるか。それぞれの診療を異なる日に行う場合であれば認められるか。
回答
保険医療機関におけるコンタクトレンズ装用者に対する診療には保険が適用されることから、屈折異常以外の療養について保険診療とし、コンタクトレンズに係る診療について保険外診療とすることは、原則認められない。
追加情報
行番号
295
更新日時
2025-10-02 12:22:30