疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 140
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ID 3593

質問

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」等を算定する患者に対し、往診料を算定することは可能か。
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回答

可能。
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追加情報

行番号
3529
更新日時
2025-10-02 12:24:07