疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 143
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ID 3596

質問

在宅患者訪問診療料の「2」について、同一診療科を標榜する保険医療機関の求めを受けて訪問診療を行った場合でも算定可能か。
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回答

主治医として定期的に訪問診療を行っている医師の求めに応じて行った場合は、算定可能。
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追加情報

行番号
3532
更新日時
2025-10-02 12:24:07