疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅患者訪問診療料の「2」について、当該患者に対し「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」が行う訪問診療に同行し、主治医の求めに応じた異なる保険医療機関の医師が訪問診療を行った場合に、算定可能か。
回答
算定不可。立合診察となるため、往診料を算定できる。
追加情報
行番号
3533
更新日時
2025-10-02 12:24:07