疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 30
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ID 360

質問

コンタクトレンズ検査料を算定した場合、眼科学的検査の実施に伴い使用する薬剤、フィルムについては別途算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
296
更新日時
2025-10-02 12:22:31