疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 31
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ID 361

質問

眼内の手術前後の患者等にあってはコンタクトレンズ検査料を算定せず区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定するとあるが、角膜移植術前後についてはどのように算定するのか。
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回答

角膜移植術前後も、眼内の手術の前後と同様にコンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。
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追加情報

行番号
297
更新日時
2025-10-02 12:22:31