疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、当該体制には放射線科医の当直体制、放射線科医が自宅で待機し必要に応じて登院する体制及び遠隔画像読影装置等を用いて自宅等で読影を行う体制を含むか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
3547
更新日時
2025-10-02 12:24:07