疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に撮像された全ての画像を読影しなくてもよいか。また、夜間及び休日に読影を行った場合において、正式な画像診断報告書を作成するのは翌診療日でもよいか。
回答
いずれもよい。
追加情報
行番号
3548
更新日時
2025-10-02 12:24:07