疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 160
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ID 3613

質問

画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に読影を行う医師は画像診断を専ら担当する医師である必要があるか。
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回答

画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも画像診断を専ら担当する医師でなくてもよい。
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追加情報

行番号
3549
更新日時
2025-10-02 12:24:07