疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 161
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ID 3614

質問

画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「検査前の画像診断管理を行っていること」とあるが、具体的にはどのようなことを行えばよいか。
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回答

検査依頼に対して放射線科医がその適応を判断し、CTやMRI等の適切な撮像法や撮像プロトコルについて、臨床情報、被ばく管理情報又は臨床検査データ値等を参考に、事前に確認及び決定すること。なお、当該管理を行ったことについて、口頭等で指示をした場合も含め、適切に診療録に記録すること。
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追加情報

行番号
3550
更新日時
2025-10-02 12:24:07