疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
円錐角膜の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合はコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定することとされたが、角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も同様に考えてよいか。
回答
角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。
追加情報
行番号
298
更新日時
2025-10-02 12:22:31