疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 32
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ID 362

質問

円錐角膜の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合はコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定することとされたが、角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も同様に考えてよいか。
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回答

角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。
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追加情報

行番号
298
更新日時
2025-10-02 12:22:31