疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 174
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ID 3627

質問

精神科電気痙攣療法の注3に規定する加算について、当該保険医療機関が麻酔科を標榜している必要があるのか。
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回答

麻酔に従事する医師であればよく、当該保険医療機関は麻酔科を標榜している必要はない。
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追加情報

行番号
3563
更新日時
2025-10-02 12:24:08