疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 33
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ID 363

質問

緑内障の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)にあってはコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定するとあるが、高眼圧症の患者の場合も同様に考えてよいか。
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回答

高眼圧症の患者にあっても、緑内障の患者と同様に、治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限り、コンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。
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追加情報

行番号
299
更新日時
2025-10-02 12:22:31