疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
網膜硝子体疾患を有するコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を実施した場合であってもコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
回答
網膜硝子体疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)及び眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)については、コンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。
追加情報
行番号
300
更新日時
2025-10-02 12:22:31