疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 190
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ID 3643

質問

区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術について、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬と同時に同一の胃瘻から経管栄養を行う必要がある患者である場合は算定できるか。
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回答

算定できない。区分番号「K664」胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)及び区分番号「K939-5」胃瘻造設時嚥下機能評価加算を算定すること。
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追加情報

行番号
3579
更新日時
2025-10-02 12:24:08