疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 35
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ID 365

質問

治療用コンタクトレンズ装用の患者についてもコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
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回答

度数のない治療用コンタクトレンズの装用については、屈折矯正用のコンタクトレンズに該当しないことから、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。
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追加情報

行番号
301
更新日時
2025-10-02 12:22:31