疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
性同一性障害の患者であって、当該疾病に対して自己負担でホルモン製剤等の投与を行っている者に、第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術を行う場合の取扱いは、どのようになるのか。
回答
同一の疾病に対する一連の治療として、保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行うことは認められない。
追加情報
行番号
3588
更新日時
2025-10-02 12:24:09