疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 36
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ID 366

質問

処方料の注6、処方せん料の注4において、「別に厚生労働大臣が定める疾患のものに限る。」とあるが、当該加算の算定対象は別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限るのか。
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回答

従前通り、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限る。
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追加情報

行番号
302
更新日時
2025-10-02 12:22:31