疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 210
#
ID 3663

質問

「当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2(13の3、13の4)の提出を略すことができる」とあるが、平成30年7月までの間の届出においても、平成29年7月の内容と変更がない場合は略してよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
3599
更新日時
2025-10-02 12:24:09