疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 215
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ID 3668

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。
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回答

特別の関係にあたらない。
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追加情報

行番号
3604
更新日時
2025-10-02 12:24:09