疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
施設基準の変更の届出について、「届出受理後の措置」において変更の届出が必要なものが列記されているが、以下については、変更の届出が必要か。・一般病棟入院基本料の「注11」及び特定一般入院料の「注9」における90日を超える入院患者の算定・リンパ浮腫複合的治療料・処置・手術の時間外加算1・無菌製剤処理加算
回答
必要である。
追加情報
行番号
3605
更新日時
2025-10-02 12:24:09