疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
定額負担の徴収が義務化されている病院において、例えば、障害福祉サービス等の支援を受けている患者であって児童福祉法第7条第2項に規定される重症心身障害児や重症心身障害者などの患者が紹介状なしで受診した場合には、定額負担を徴収しなければならないのか。
回答
従来から、「保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」については、正当な理由があるものとして徴収しないことができることになっている。従って、当該医療機関が必要性を認めた場合には、徴収しないことができる。
追加情報
行番号
3608
更新日時
2025-10-02 12:24:09