疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 220
#
ID 3673

質問

定額負担を徴収することが認められないと規定されている「救急の患者」とはどのような患者を指すのか。
💡

回答

原則として、保険医療機関における個別の判断となる。なお、少なくとも単に軽症の患者が救急車により来院し受診した場合は、当該要件には該当しない。
ℹ️

追加情報

行番号
3609
更新日時
2025-10-02 12:24:09