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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
220
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ID
3673
❓
質問
定額負担を徴収することが認められないと規定されている「救急の患者」とはどのような患者を指すのか。
💡
回答
原則として、保険医療機関における個別の判断となる。なお、少なくとも単に軽症の患者が救急車により来院し受診した場合は、当該要件には該当しない。
ℹ️
追加情報
行番号
3609
更新日時
2025-10-02 12:24:09