疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 221
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ID 3674

質問

地方自治体による条例の制定等を要する公的医療機関等については、平成30年9月30日までの間、経過措置が設けられているが、ここでいう「公的医療機関等」に地方独立行政法人は含まれるのか。
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回答

含まれる。
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追加情報

行番号
3610
更新日時
2025-10-02 12:24:09