疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
心大血管疾患リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションについて、平成18年3月31日以前から治療を開始しており、改定に伴い平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に4月1日と記載する必要があるか。
回答
記載要領通知に基づき、治療開始日(リハビリテーション開始日)を記載することが必要である。ただし、4月診療分については4月1日と記載しても差し支えない。
追加情報
行番号
307
更新日時
2025-10-02 12:22:31