疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付事務連絡)の別添2の問13-7において、「診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は入院期間すべてを医科点数表に基づき算定をする」と示されているが、今般の緊急改定されるオプジーボの薬価についても同様の取扱いとなるか。
回答
そのとおり。なお、詳細は「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正等について」(平成29年1月31日保医発0131第1号)を参照されたい。
追加情報
行番号
3652
更新日時
2025-10-02 12:24:10