疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 42
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ID 372

質問

脳血管疾患等リハビリテーションについては、発症日、手術日又は急性増悪となった日(発症日、手術日又は急性増悪となった日が3月31日以前の場合には4月1日)が起算日となるが、例えば、3月中に脳卒中を発症し、その後、手術又は急性増悪がないまま、4月10日からリハビリテーションを開始する場合、起算日は4月1日となるのか。
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回答

その通り。
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追加情報

行番号
308
更新日時
2025-10-02 12:22:31