疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「K921造血幹細胞採取」を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、「K921造血幹細胞採取」を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
回答
本件は、「K921造血幹細胞採取」の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、「K921造血幹細胞採取」を算定する日に「K921造血幹細胞採取」の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。
追加情報
行番号
3670
更新日時
2025-10-02 12:24:11