疑義解釈資料の送付について(その5)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.4.28
問番号 45
#
ID 375

質問

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出た医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する患者に対してリハビリテーション総合計画評価料は算定できるか。
💡

回答

算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
311
更新日時
2025-10-02 12:22:31