疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 5
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ID 3754

質問

「A244病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)」を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
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回答

「A244病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)」のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できるとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することが出来る。ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週または月は算定することができない。なお、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日から月の末日までの1か月をいう。
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追加情報

行番号
3690
更新日時
2025-10-02 12:24:11