疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 5
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ID 3756

質問

DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合
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回答

「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可)
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追加情報

行番号
3692
更新日時
2025-10-02 12:24:11