疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合
回答
「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可)
追加情報
行番号
3692
更新日時
2025-10-02 12:24:11